お知らせ
vol.314 平成28年度診療報酬改定について
2016/04/15 アーテック倶楽部ニュース
4月に入り新年度の異動などでバタバタされていたのが、そろそろ落ち着いてきた頃でしょうか?こちら愛知県では、桜もすっかりと散ってしまい、昼間は半そででも過ごせるくらい暑くなって来ました!!
「たけのこ」の旬を迎え、スーパーの店頭でも目にする機会が増えました。若竹汁に土佐煮、たけのこご飯。みなさんはどんな「たけのこ料理」が好きですか??
―――平成28年度診療報酬改定について―――
2年ぶりに診療報酬の改定が厚生労働省から発表されました。その中で管理栄養士が行う「栄養指導」の点数が大幅にUPしましたね。栄養士の皆様のがんばりに国がうごいてくれたようで、とてもうれしいですね。今回のニュースでは、どのように変わったのか?具体的な点数は何点なのか??調べてみました!!
●外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導対象者の範囲拡大
[対象者]
厚生労働大臣が定めた特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者(※1)又は低栄養状態にある患者(※2)
※1 医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者であること。
※2 次のいずれかを満たす患者であること。
① 血中アルブミンが 3.0g/dl以下である患者
② 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者
[ 解 説 ]
今までの栄養指導の算定範囲は「特別食を必要とする」患者だったのが、患者さんの高齢化による低栄養の問題を多く目にする現状を踏まえ今まで算定外だった「がん患者」「低栄養状態の患者」「嚥下機能が低下した患者」が追加されました。
●外来栄養食事指導料
◆初回:260点(新) ◆2回目以降:200点(新)
[算定要件]
①当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30分以上、2回目以降にあっては概ね 20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
②管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。
[ 解 説 ]
今までは初回でも2回目以降でも一律130点だったものが、初回では260点へ倍増!2回目以降でも200点と大幅にUPです。その分、指導時間は15分で良かったのが、初回は30分、2回目以降は20分ということになりましたが、日本栄養士会全国病院栄養士協議会の調査から実際の栄養指導には平均で初回は45分、2回目以降は30分程度かかることがわかっており、実際の指導時間にあわせ、その分加算点数もUPしたようです。
●入院栄養食事指導料
入院栄養食事指導料1
◆初 回:260点 ◆2回目:200点
入院栄養食事指導料2
◆初 回:250点 ◆2回目:190点
[算定要件]外来栄養食事指導料と同趣旨の改正を行う。
[ 解 説 ]外来の栄養指導と同様、こちらも大幅にUPしています。
出典:厚生労働省HPより
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