お知らせ
vol.179 保健機能食品について
2006/04/28 アーテック倶楽部ニュース
春眠暁を覚えず・・・。 休日になると、布団を干すか?もう少しゴロゴロとまどろむか?って迷うのは私だけでしょうか?!でも先日、本を読んでいたら、休日にゴロゴロとしているだけでは疲れが取れない、と書いてありました。
例えば、パソコンとにらめっこ状態で仕事をしている場合は、積極的に外にでて、体を動かしたり、芸術などに触れたりすると脳がリラックスできるそうです。右脳と左脳の使い分けらしいですよ!
さて、今度の休日は何をして楽しみますか?
《保健機能食品について》
今回のテーマは「保健機能食品について」です。vol.140でも取り上げましたが、リクエストを頂きましたので、再度調べてみました!
☆保健機能食品って?
まず、「保健機能食品」という制度が出来たのは、平成13年4月1日です。これまで、多種多様に存在した「いわゆる健康食品」では、不適切な表示や摂取方法により「健康食品」であるにも関わらず、健康被害を生じる可能性もありました。そこで、自分に合った食品を選択できるように、保健の効果や栄養成分の機能などを表示することができる、「保健機能食品」という制度が出来たのです。
「保健機能食品」には「トクホ(特定保健用食品)」と「栄養機能食品」があります。
☆トクホ(特定保健用食品)って?
少し前に「トクホ」というと=「ヨーグルト」というイメージがありましたが、現在では、ヨーグルト、シリアル、飲料水、カップ麺、油、ドレッシングなど、たくさんの「トクホ」がありますね。これらは摂取することで、身体の生理学的機能に影響を与える健康機能成分を含んでいて、特定の保健目的(おなかの調子を整える・血圧が高めの方の食品など)に効果の期待ができる食品です。
☆栄養機能食品って?
栄養機能食品というのは、食事から十分な栄養素を摂取することができない場合の補助食品として取り入れることを目的としています。また、平成17年2月に制度の一部が改正され、表示方法が変わり、「栄養機能食品」という表示とともに、機能する栄養成分名が併記されることになりました。例:栄養機能食品(カルシウム)
ここで気を付けたいのは、「ダイエット用食品」と表示することや、機能が認められていない栄養成分について表示することが禁止されているということです。
☆注意することは?
「トクホ」も「栄養機能食品」も、一日当たりの摂取目安量を守ることと、薬ではないので、健康が改善されない場合は医師の診断を仰ぐことを忘れないで下さい。
健康的な食生活を送るための、目安・補助として上手に利用できるようになりたいですね!
☆自慢のレシピ☆
今回は病院様からの自慢のレシピです。
◆ 駿河風和え物 ◆
材料 *4人前(g)(一人前)*
- キャベツ 40(10)
- 桜えび 3(0.75)
- ひじき 3(0.75)
-調味料-
- 砂糖 3(0.75)
- 酢 5(1.25)
- 醤油 4(1)
<作り方>
- キャベツは5cm×2cmくらいに切ってゆでる。
- ひじきは茹でて冷ます。
- 桜海老は鍋またはフライパンで空煎りをする。
- 調味料を合わせ②をつけておき、その後③をあわせて混ぜる。
ポイント
患者会で和風ハンバーグ、ブロッコリーおひたし、水羊羹とあわせて調理実習をしたところ、とても好評でした。
★自慢のレシピを送ってくださった皆様、本当に有難うございます!
★引き続き自慢のレシピを募集しております。